同一労働同一賃金の話から・・・

先日、同一労働同一賃金の
セミナーに参加してきました。

 

労働法に関する法改正は
こまめにチェックをしています。

 

昨今の「同一労働同一賃金」は、
同じ仕事をしているのであれば、
同じ賃金を支払え!
という考えてみれば当たり前の話です。

 

しかし、この当たり前が
一般社会では通用しないというのが
問題だという訳です。

 

具体的に説明したいと思います。

 

正社員には通勤手当を支払っているにに
非正規社員さんには支払ってない。

 

これは適切でしょうか?

 

これに対する答えが、
2018年6月1日に
最高裁で判決が下された
「ハマキョウレックス事件」
にあります。

 

ハマキョウレックス事件では、
以下の手当について、
正社員と非正規社員との差を
不合理としました。

 

①無事故手当
→安全運転及び事故防止の必要性に
ついては差はない

 

②作業手当
→実施作業に対する金銭評価に
ついては差はない

 

③給食手当
→勤務中に食事をとることの必要性に
ついての差はない

 

④皆勤手当
→人員確保に皆勤を奨励することに
ついての差はない

 

⑤通勤手当
→通勤にかかる費用についての
差はない

 

一方、住宅手当については、
正社員が転勤を伴う異動が
予定されているのに対し、
非正規社員は予定されていないので
差は合理的である

とされました。

 

つまり、通勤手当は、
非正規社員さんに支払わないと
いけません。

 

判決を整理すると
不合理か否かの判断は

 

①手当の目的

②職務内容に基づく必要性の差異

③転勤・出向の可能性、中核人材育成
という人材活用の仕組みの差異

④労働組合や労働者代表との交渉の有無

 

この4つのステップで判断することに
なりそうです。

 

扶養手当、賞与、退職金については、
最高裁での判断が出ていないようなので
様子待ちということのようです。

 

実務的には1つ1つ
この4つのステップで判断して
改善していく必要がありそうです。

 

ちなみに、
同一労働同一賃金については、
大企業は、2020年4月から
中小企業は2021年4月から
法改正が行われます。

 

詳しい内容は、
社労士さんに確認をいただければ
と思います。

 

同一労働同一賃金特集ページ
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 

実は、言いたいのは、
同一労働同一賃金の話ではないのです。

 

言いたいことは、
なんで、こんなことになったんでしょうか?
という話です。

 

こんなことというのは、
本来、自由だった手当の設定にまで
ルールが設けられたのか?
という話です。

 

それは、時代が変わったからです。

 

非正規社員の割合は約4割です。

 

半分と言いませんが、
無視できない割合です。

 

その人たちが、
非正規社員だからという理由だけで
差別的な扱いを受けているのであれば、
国として是正しなければなりません。

 

何が言いたいのか?というと
「ルールはあとからできる」
ということです。

 

差別的な取り扱いがないようにしよう!
という意図があって、
ルールができるということです。

 

だから、
「そもそも何を実現したいのか?」
が明確になっていないと
ルールは作れない!という話です。

 

今回の同一労働同一賃金でも
人事制度や評価制度が必要だ!
みたいな話がありました。

 

しかし、
そもそもどうしたいのか?が
決まっていないと
人事制度も評価制度も作れない
という話です。

 

今日も最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。

 

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