ケンカをするにもやり方がある

佐野サービスエリアの上り線の
フードコートが営業停止になっている
ニュースが話題になっています。

 

14日未明から従業員が
ストライキをしているようです。

 

ネットの情報によると・・・

 

このサービスエリアを
運営する会社の親会社の
信用不安情報が取引業者に露見し
商品が納入されなくなって
しまったそうです。

 

そのため、管理職の社員さんが、
商品の代金を前倒しで支払う旨の
覚書を作って、商品を納入できる
ようにしたそうです。

 

ところが、
社長がその覚書の内容を
受け入れず、
その管理職の社員さんを
解雇してしまったそうです。

 

それに反発した社員が
ストライキを起こしたという
ことのようです。

 

この会社の社長さんが会見で
次のように発言があったようです。

 

===================

仕入れ業者との
注文の食い違いがあったり、
社員の不当解雇というのがありまして、
それでストライキになりました。

すでに昨日の段階で、
解雇は撤回しておりまして、
一刻も早く再開できるようにしたい
と思っています。

特に不平不満もなく、
今のところ、再開に向け、
打ち合わせが進んでいます。

===================

 

ご自分で
「不当解雇」と言ってしまうあたり、
かなり動揺しているのか?

 

それとも、
自分の過ちを素直に認めたのか?

 

分かりませんが、
これ以上、ことを大きくしたくない
意図は感じられます。

 

お盆休みの利用者が一番多い時期に
どうしてこんなことが起こって
しまったのでしょうか?

 

気になるのが、
これは「ストライキ」なんだろうか?
という疑問です。

 

「ストライキ」とは、
労働することを拒否することです。

 

日本国憲法第27条労働基本権の内の
『団体行動権』の権利の内のひとつで、
労働組合法によって定められています。

 

つまり、
労働者には
「ストライキ」をする権利がありますが、
労働組合を結成することで
初めて、ストライキができます。

 

また、「ストライキ」に入る場合、
会社に事前にストライキをすることを
通知することが一般的です。

 

そうると、張り紙にも
労働組合の文字が入ると思います。

 

しかし、
今回の騒動を見ていると
そういうものが出てこないのです。

 

通常だと、
労働組合が前面に出てきて
記者会見を開いたりして、
アピールするはずなんです。

 

そうだとすると、
社員さんやパートさんが頭に来て
会社に来なかった・・・・

 

もし、
労働組合を結成していないとなると、
これは「ストライキ」ではありません。

 

「ストライキ」でないと、
無断欠勤なので懲戒の対象になります。

 

また、営業妨害でもあるので、
損害賠償の請求をされる可能性もあります。

 

自分達としては、
正しいことをしたはずなのに
不法行為をしているかもしれない・・・

 

非常にまずい状況にあります。

 

ケンカをするにも
ケンカのやり方があるのですが、
そのやり方を知らないと
落としどころがなくなります。

 

自分たちの主張はできたけど
損害賠償請求をされるとしたら
気の毒です。

 

こうなる前に何とか
ならなかったのでしょうか?

 

自分が100%正しいと思う時こそ
注意が必要なんだと思います。

 

だからこそ、
第三者が必要なんだと思います。

 

この問題がどのように落ち着くのか?

 

しばらくは見守りたいと思います。

 

今日も最後まで読んでいただいて
ありがとうございます。

 

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